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金融機関コード:1391
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ご本人の確認
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に関する
お客さまへのお願い
平成20年3月1日より
いつも信用金庫をご愛顧いただきましてまことにありがとうございます。
さてお客さまが預金口座の開設や10万円を超える現金によるお振込みをなさる場合等には、金融機関は法令の定めによりお客さまの本人確認をさせていただいております。
お取引の際にお手数をおかけいたしますが、なにとぞご理解・ご協力くださいますようお願い申しあげます。
実施日
平成20年3月1日より
ご本人の確認が必要なお取引
1、 預積金口座の開設、信託取引、ご融資、貸金庫、保護預り、保険契約等のお取引を開始されるとき
2、 一取引当たり200万円を超える大口現金取引(外国への送金等外国とのお取引または外国通貨もしくはトラベラーズ・チェックの両替取引の場合には、一件当り200万円相当額を超えるお取引)
3、 10万円を超える現金による為替取引(お振込み、電話・電気・ガス等の公共料金のお支払、当金庫を支払い場所とする小切手の店頭掲示により振出人以外の第三者が現金をお受取りになる場合等)をされるとき。

※預金口座を通じて10万円を超えるお振込みをなさる場合には、お客さまの本人確認書類をご提示いただく必要はありません。ただし、口座開設時に本人確認がお済みでない場合には、本人確認書類のご提示が必要になり、ATMではお振込ができないことがあります。

4、 本人特定事項の真偽に疑いがあるとき
ご注意:ご本人確認にあたり、虚偽の申し立てをすることは禁止されています。
提示していただく書類等
お客さまが個人の場合
ご提示いただく本人確認書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくことにより、ご本人の確認をさせていただきます。
1、 運転免許証
2、 旅券(パスポート)
3、 住民基本台帳カード(写真付のもの)
4、 各種年金手帳
5、 各種福祉手帳
6、 各種健康保険手帳
7、 母子健康手帳
8、 身体障害者手帳
9、 外国人登録証明書
10、 お取引に実印を使用する場合、その実印の印鑑登録証明書
11、 官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります。)

など

ご提示いただく書類が次の書類の場合には、原本を窓口でご提示いただくとともに、お取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の確認をさせていただきます。
1、 住民票の写し
2、 住民票の記載事項証明書
3、 印鑑登録証明書(お取引に実印を使用する場合を除く)
4、 戸籍謄本・戸籍抄本(戸籍の附表の写しが貼付されているもの)
5、 外国人登録原票の写し
6、 外国人登録原票の記載事項証明書
7、 官公庁から発行・発給された書類

など

※ご本人を確認させていただく書類は、ご氏名、ご住所および生年月日が記載されているものに限ります。

※ご本人を確認させていただくにあたって、お客さまに郵送物が到着したことを確認できない場合には、やむを得ずお取引を見合わせていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。

お客さまが法人の場合
1、 登記簿謄本・抄本
2、 印鑑登録証明書
3、 官公庁から発行・発給された書類で名称、本店もしくは主たる事務所の所在地の記載があるものなど
注:法人の場合、取引の任に当たっている方も本人確認が必要となります。
お問い合わせ
詳しくは最寄の店舗へお問い合わせください。
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