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預金保険制度(ペイオフについて)
ペイオフが全面解禁され、当座預金や利息のつかない普通預金は、「決済用預金」として全額保護されることとなりました。具体的にどの預金が「決済用預金」に該当するか等の詳細は、お近くの当金庫窓口までお問合せください。
決済用預金について
・『無利息』・『要求払い』・『決済サービスを提供できること』と言う3つの用件を満たしている預金です。

例えば、「当座預金」・「利息のつかない普通預金」等の事を言います。
一般預金(預金保険の対象)について
・「決済用預金」以外の預金のことです。

例えば、「利息のつく普通預金」・「定期預金」・「定期積金」等が該当します。 平成17年4月1日以降は、1金融機関1人あたり、合算して元本1000万円までとその利息等が保護されます。
外貨預金、譲渡性預金等(預金保険の対象外)について
・外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等は預金保険の対象外ですので、保護されません。破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
借入金との相殺(そうさい)について
・破綻金融機関に預金と借入金の両方がある場合、お客さまからの申し出により、借入金と預金との相殺ができます。預金が1,000万円以上ある場合、1,000万円を超える部分は一部カットされることがありますので、一般的には借入金と相殺した方が預金者に有利になると考えられます。結果として1,000万円を超える部分も全部戻ってくることがあります。
預金保険の対象外の預金は、相殺できない場合もあります。
当金庫は永くおつきあいできる金融機関として、万全の経営を続けております。
どうぞ安心してお取引ください。
●安心できる金融機関を選ぶには自己資本比率が参考になります。
自己資本比率は金融機関の経営の健全性を示す重要な指標です。
信用金庫のように国内だけで業務を行う金融機関の場合、この自己資本比率が4.0%以上であれば健全で問題のない金融機関とされています。
当金庫の自己資本比率は14.41%(平成17年3月末現在)ですので、基準を上回っており、健全な金融機関であることがご理解いただけると思います。
当金庫の自己資本比率は
基準の4.0%を上回る 10.63%です。
(平成23年3月現在)
●自己資本比率の算出方法
自己資本比率 =
自己資本総額(注1)
資産総額(注2)
×100%
(注1)自己資本総額… 出資金や内部留保等
(注2)資産総額……… 一般の貸出し、住宅ローン、有価証券等の帳簿価額に対し、それぞれ一定の掛率を掛けたその合計額
更に詳しい情報はこちら
お問い合わせ
個人情報に関する相談窓口
松本信用金庫 総合企画部 個人情報担当
住所 :〒390-0873 松本市丸の内1-1
電話番号 :0263-35-0001
FAX :0263-36-7436
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