松本信用金庫
平成30年(2018年)1月1日から施行される「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、平成31年(2019年)以降毎年一定の期日に、預金保険機構へ納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、休眠預金等活用法にもとづき、預金保険機構に納付された預金等につきましては、お客様の申出により払戻しをさせていただくこととしております。
また、「休眠預金等活用法」に係る規定を、各種預金規定に追加いたします。新しい預金規定をご要望のお客様は、平成30年(2018年)1月1日以降、当金庫各支店、出張所窓口にてお渡しいたしますので、お申し出ください。
休眠預金等の定義
1. 休眠預金等とは
休眠預金等活用法第2条第6項に規定する預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。
2. 最終異動日等とは
休眠預金等活用法第2条第5項各号に規定する日のうち最も遅い日です。
3. 異動とは
当金庫における異動とは、以下の事由をいいます。
- 法定の異動事由
引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替等による預金等に係る預金額の異動等、休眠預金等活用法第2条第4項第1号に規定する事由 - 休眠預金等活用法第2条第4項第2号にもとづき、当金庫が行政庁から認可を受けた以下の事由
預金種類ごとの認可事由は次のとおりです。
| 預金等の種類 | 認可を受けた事由 |
|---|---|
| 当座預金 | 下記②、⑧、⑨に掲げる事由 |
| 普通預金 | 下記①、②、③、④、⑦、⑧、⑨、⑩に掲げる事由 ※①は窓口端末での記帳時に、記帳する取引がなかった場合を除く |
| 普通預金 (通帳レス) |
下記②、④、⑦、⑧、⑨、⑩に掲げる事由 |
| 普通預金 (後見制度支援預金) |
下記①、④、⑧、⑨に掲げる事由 ※①は窓口端末での記帳時に、記帳する取引がなかった場合を除く |
| 貯蓄預金 | 下記①、②、④、⑧、⑨に掲げる事由 ※①は窓口端末での記帳時に、記帳する取引がなかった場合を除く |
| 納税準備預金 | 下記①、④、⑧、⑨に掲げる事由 ※①は窓口端末での記帳時に、記帳する取引がなかった場合を除く |
| 通知預金 | 下記①、⑤、⑧、⑨に掲げる事由 ※①は記帳する取引がなかった場合、および繰越を除く |
| 期日指定定期預金 | 下記①、⑥、⑧、⑨に掲げる事由 ※①は記帳する取引がなかった場合、および繰越を除く |
| 自由金利型定期預金 (M型)(スーパー定期) |
同上 |
| 自由金利型定期預金 (大口定期預金) |
同上 |
| 変動金利定期預金 | 同上 |
| 利息分割受取型定期預金 | 同上 |
| 自動継続期日指定 定期預金 |
下記①、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩に掲げる事由 ※①は記帳する取引がなかった場合、および繰越を除く |
| 自動継続自由金利型 定期預金(M型)(スーパー定期) |
同上 |
| 自動継続自由金利型 定期預金(大口定期預金) |
同上 |
| 自動継続変動金利 定期預金 |
同上 |
| 積立定期預金 | 下記①、⑦、⑧、⑨、⑩に掲げる事由 ※①は記帳する取引がなかった場合、および繰越を除く |
| 定期積金 | 下記①、⑦、⑧、⑨、⑩に掲げる事由 ※①は記帳、および繰越を除く |
① お客様の申出による預金通帳又は証書の発行・再発行、記帳もしくは繰越。
② お客様の申出によるキャッシュカードの再発行。
③ お客様の申出によるカードローン契約の終了。
④ お客様の申出による契約内容の変更(各種機能サービスの契約、設定、解除取引)
⑤お客様の申出による契約内容の変更(解約予定日設定、変更)
⑥ お客様の申出による契約内容の変更(証書式から通帳式、通帳式から証書式への変更)
⑦ お客様の申出による総合口座への組入、または組入解除(平成31年3月1日以降のものに限ります)
⑧ お客様の申出による「通帳・証書・キャッシュカードの紛失・盗難の届け」「相続人からの申出による預金者本人の死亡の届出」による注意コードの設定、解除
⑨ お客様による次に掲げる事項の全部又は一部に係る情報の受領
- 当金庫名称及びお客様の預金等を取扱う店舗の名称
- 預金等の種別
- 口座番号その他預金等の特定に必要な事項
- お客様の名義人の氏名または名称
- 預金等の元本の額
⑩総合口座等複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等にあっては、当該商品に係る他の預金等について、上記(1)及び①~⑩に掲げる事由の全部又は一部が生じたこと。
以上




