平成24年4月1日
松本信用金庫
当金庫は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に努めてまいります。
(1)保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当金庫の会員の方を除き、制限の課せられている保険商品をお取扱いできません。
①当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
②従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方
(2)「上記(1)に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」が保険契約者となる「個人年金保険・一時払終身保険を除く生命保険商品、傷害保険を除く第三分野の保険商品(医療保険等)」の契約につきましては、保険契約者一人あたりの通算保険金額その他の給付金合計額(以下「保険金額等」といいます)を、次の金額以下に限定させていただきます。
生存または死亡に関する保険金額等:1,000万円
疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等
①診断等給付金(一時金形式) | 1保険事故につき100万円 |
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②診断等給付金(年金形式) | 月額換算5万円 |
③疾病入院給付金 | 日額5千円 【特定の疾病に限られる保険は1万円】※合計1万円 |
④疾病手術等給付金 | 1保険事故につき20万円 【特定の疾病に限られる保険は40万円】※合計40万円 |
電話番号 | 0263-35-0001 |
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受付時間 | 当金庫営業日の午前9時~午後5時 |