平成23年10月1日
松本信用金庫
当金庫は、中小企業等協同組合法に基づく共済について、以下の「共済募集指針」により、適正な共済募集に努めてまいります。
- 当金庫は、中小企業等協同組合法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
- 当金庫は、お客さまに引受協同組合名をお知らせするとともに、共済契約を引受け、共済金等をお支払いするのは協同組合であること、その他引受協同組合が破たんした場合等の共済契約に係るリスクについてお客さまに適切な説明を行います。
- 当金庫は、取扱い共済商品の中からお客さまが自主的に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
- 「個人年金共済・住宅関連の長期火災共済・債務返済支援共済・海外旅行傷害共済・年金払積立傷害共済」を除く共済商品につきましては、法令により、以下のとおりご加入いただけるお客さまの範囲や共済金その他の給付金の額等に制限が課せられています。
- 当金庫に融資の申込みをされている期間中は、お客さまおよび密接関係者の方(お客さまが法人の場合はその代表者、お客さまが法人代表者で法人の事業性資金の融資申込みをされている場合はその法人)には、制限の課せられている共済商品をお取扱いすることができません(ただし、当金庫の会員の方はお取扱い可能です)。
- 共済契約者・被共済者になる方が下記①または②のいずれかに該当する場合には、制限の課せられている共済商品を原則としてお取扱いすることができません(ただし、当金庫の会員の方はお取扱い可能です)。
①当金庫から事業性資金の融資(手形割引を含みます)を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
②従業員数が20名以下の「融資先法人等」に勤務されている方・役員の方 - 個人年金共済を除く生命共済商品・傷害共済を除く第三分野の共済商品(医療共済等)については、「上記①または②に該当する当金庫の会員の方」 「従業員数が21名以上の融資先法人等に勤務されている従業員・役員の方」を共済契約者とする共済募集を行う場合、共済契約者1名さまあたりの通算の共済金その他の給付金の額を以下の金額に制限させていただきます。
- 個人年金を除く生命共済商品
共済契約者1名さまあたりの共済金その他の給付金の額の合計について、1,000万円を限度 - 傷害共済を除く第三分野の共済商品
共済契約者1名さまあたり、以下のそれぞれ給付金毎に定められた上限金額を限度(注)「特定疾病」とは、悪性新生物(がん)、心臓疾患、脳血管疾患のうち、少なくともいずれか1つ以上の疾病を含む10個を超えない範囲内の疾病であって、共済約款に定めているものをいいます。給付金等の種類 共済事故等の内容 給付金等の上限額 ①診断等給付金(一時金形式) 疾病診断または要介護状態 1つの共済事故につき、疾病診断・要介護状態のそれぞれにつき100万円 ②入院給付金 人が入院したこと
(ケガを除く)・特定疾病(注)の治療のための入院 日額1万円
・上記以外の入院 日額5千円
※ただし、以上をあわせて合計1万円以下③手術給付金 人が手術その他の治療を受けたこと
(ケガを除く)・特定疾病(注)の治療の手術等 1手術40万円
・上記以外の手術等 1手術20万円
※ただし、以上をあわせて合計40万円以下④診断等給付金(年金形式) 疾病診断または要介護状態、かつ、その後の所定の時期における被共済者の生存 月額換算5万円
- 個人年金を除く生命共済商品
- 当金庫は、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。
- 当金庫は、ご契約いただいた共済契約に関し、ご契約内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談へのご対応等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。 なお、ご相談・照会・お手続きの内容によりましては、引受協同組合所定のご連絡窓口へご案内、または協同組合と連携してご対応させていただくこともございます。
- 当金庫は、共済募集時の面談内容等を記録し、共済期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お客さまから寄せられた苦情・ご相談の内容は記録し、適切に管理いたします。
共済契約に関する苦情、ご相談等は、
取扱営業店または下記までお問い合わせください。松本信用金庫総務部コンプライアンス統括課 電話番号 0263-35-0001 受付時間 当金庫営業日の午前9時~午後5時




