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睡眠預金にかかる注意喚起案内

松本信用金庫

お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか。お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。

当金庫では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。

また、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった場合でも、当金庫を通じで、引き続き払い戻すことができます。休眠預金等活用法については、金融庁ホームページにおける特設ページをご参照ください。

休眠預金等活用法についてはこちら 金融庁ホームページ

なお、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当金庫本支店の窓口までご照会・ご相談ください。