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マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策ポリシー

令和5年12月25日

松本信用金庫

当金庫は、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融(以下、「マネロン等」という。)の防止に向け、適用される関係法令等を遵守し、業務の適切性を確保すべく、基本方針を次のとおり定め、管理態勢を整備します。

  1. 運営方針

    当金庫は、マネロン等の防止に向けた対策を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、マネロン等の脅威に対し、組織として適切に対応できる管理態勢を構築します。
    経営陣は、マネロン等対策に係る態勢の整備、方針・手続・計画の立案・推進、及びリスクの特定・評価・低減に係る各種取組みを主導します。

  2. 管理態勢

    当金庫は、マネロン等対策の責任を担う担当役員を任命するとともに、マネロン等対策の主管部を事務部とし、専門性を有する人材の配置及び必要な予算の配分等、適切な資源配分を実施するとともに、マネロン等対策に関わる役員・職員間での連携の枠組みを構築します。

  3. リスクベース・アプローチ

    リスクベース・アプローチの考え方に基づき、国によるリスク評価(犯罪収益移転危険度調査書)及び当金庫の疑わしい取引の届出の状況等を踏まえ、当金庫が直面しているマネロン等リスクを特定します。
    また、特定した自らの事業環境・経営戦略・リスク特性をもとに、取引量や影響の発生率、影響度等の観点を踏まえてリスクの大きさを評価し、リスクに応じた低減措置を講じます。

  4. 顧客の管理方針

    新規取引開始時及び顧客情報や取引内容等に応じて取引開始後継続的に、本人確認や取引目的の確認等を実施します。
    また、当金庫が顧客や取引内容等に関して確認が必要な情報を検知した場合等には、適時、追加の確認・調査を実施します。
    なお、これらの確認・調査に際しては、必要に応じて追加的な証跡資料等の提出を求めます。

  5. 疑わしい取引の届出

    営業店の報告や取引モニタリングシステムによる検知、捜査機関等からの照会、顧客の申し出等を受け、疑わしい取引を検知した際は、その内容を調査し、疑わしい取引に該当すると判断した場合は直ちに当局に届出を行います。

  6. 経済制裁及び資産凍結

    取引フィルタリングシステム等により制裁対象者との取引を検知し、調査の結果、制裁対象に該当すると判断した場合、当該取引を謝絶するとともに、資産凍結等の措置を適切に実施します。

  7. 役職員の研修

    マネロン等対策に関わる全ての役職員に対して継続的に研修を実施し、役職員の知識習得、意識向上を図るとともに、各役割に応じた専門性を有する役職員の確保・育成に努めます。

  8. 実効性の検証

    マネロン等リスク管理態勢について、主管部である事務部による検証に加え、独立した内部監査部門による監査を定期的に実施し、当該結果を踏まえた継続的な改善に努めます。

  9. 顧客からの理解促進

    新規取引開始時及び取引開始後継続的に実施する本人確認や取引目的の確認、追加の確認・調査等について顧客から理解を得るため、当金庫のホームページや営業店における掲示等を活用して、周知・広報に取組みます。

以上