料金払込サービス Pay-easy(ペイジー)
個人向け・法人向けインターネットバンキングご契約で本サービスをご利用いただけます。
個人向けインターネットバンキング
法人向けインターネットバンキング
Pay-easyとは
- 各種料金・税金等の払込みをパソコン・スマートフォンから行うことができるサービスです。
これまで各種料金・税金等の払込みをするときは、請求書や納付書を持参して金融機関等の窓口等で支払う必要がありましたが、Pay-easy(ペイジー)マークが記載された請求書・納付書がある場合、ご自宅のパソコン・スマートフォンからインターネットバンキングを利用して払込みができます。
詳しくはペイジーホームページをご参照ください。 - ご利用にあたっては、個人向けインターネットバンキング・法人向けインターネットバンキングのご契約が必要となります。
- Pay-easyペイジーへの接続方法は、次の2種類の方法があります。
- 各インターネットバンキングにログイン後、トップページに表示されているPay-easy(ペイジー)マークをクリックしていただく方法
- 収納機関のホームページ上から金融機関選択で「松本信用金庫」をご指定していただき、表示された当金庫のインターネットバンキングログイン選択画面から各インターネットバンキングへログイン後、トップページに表示されているPay-easy(ペイジー)マークをクリックしていただく方法
- Pay-easy(ペイジー)を利用した各種料金・税金等の払込みに際して、領収書等は発行いたしません。
払込可能な収納機関(2020年4月1日 現在)
払込可能な収納機関についてはこちらをご覧ください。
サービスご利用時間・手数料等
サービスご利用時間
- 個人向けインターネットバンキング
24時間ご利用いただけます。 ※以下の停止時間を除きます。
《サービス停止時間》
毎日/5:00~5:30、日曜/0:00~8:00、月曜/0:00~7:00
1月1日/0:00~8:00 - 法人向けインターネットバンキング
平日/8:00~21:00
土・日・祝日/8:00~21:00
収納機関のお取扱い時間の変更などにより、当金庫のサービス時間内であっても、お取扱いができない場合があります。
詳しくはペイジーホームページをご参照ください。
手数料
- マルチペイメント払込手数料:無料
- インターネットバンキング(資金移動)基本手数料:当金庫所定の手数料
契約先信用金庫電子決済等代行業者および契約内容
当金庫は、ペイジーの情報リンクを取り扱う以下の信用金庫電子決済等代行業者との間で、信用金庫法第85条の5等で定める事項を含め、契約を締結しています。
- 契約先の信用金庫電子決済等代行業者
(株)アプラス
(株)イーコンテクスト
ウェルネット(株)
SMBCファイナンスサービス(株)
(株)NTTデータ
NTTファイナンス(株)
KDDI(株)
ビリングシステム㈱(トランスファーネット㈱)
(株)ペイジェント
ベリトランス(株)
みずほファクター(株)
三菱UFJニコス(株)
三菱UFJファクター(株) - 信用金庫法第85条の5等で定める契約締結内容は、以下のページをご参照ください。
日本マルチペイメントネットワーク運営機構
日本マルチペイメントネットワーク推進協議会
「Pay-easy(ペイジー)」利用規定
- 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金払込み」といいます。) は、当金庫所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行なうため、利用者が利用者の端末より当金庫のインターネットバンキングを利用して、払込み資金をインターネットバンキングにかかる利用者の預金口座から引き落とす(総合口座取引規定およびカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行なう取扱いをいいます。
- 料金等払込みをするときは、当金庫が定める方法および操作手順に従ってください。
- 利用者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(収納番号)、確認番号その他当金庫所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する収納情報または請求情報の照会を当金庫に依頼して下さい。但し、利用者が収納機関のホームページ等において、滞納情報または請求情報を確認したうえで料金用の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または滞納情報が当金庫のインターネットバンキングに引き継がれます。
- 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として利用者の端末機の画面に表示される滞納情報または請求情報を確認したうえで、利用者の口座番号、暗証その他当金庫所定の事項を正確に入力してください。
- 当金庫で受信した利用者の口座番号および暗証と届出の利用者の口座番号および暗証との一致を確認した場合は、利用者の端末機の画面に申込みしようとする内容が表示されますので、利用者はその内容を確認のうえ、当金庫所定の方法で料金等払込みの申込を行なってください。
- 料金等払込みにかかる契約は、当金庫がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込み資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
- 次の場合には料金等払込みを行なうことはできません。
- 停電、故障等により取扱いできない場合
- 申込内容に基づく払込金額に当金庫所定の利用手数料を加えた金額が、手続き時点において利用者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可 能残高を含みます。)を超える場合
- 1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当金庫の定めた範囲を超える場合
- 利用者の口座が解約済みの場合
- 利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行なった場合
- 差押等やむをえない事情があり当金庫が不適当と認めた場合
- 収納機関から滞納情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
- 当金庫所定の回数を超えて暗証を誤って利用者の端末機に入力した場合
- その他当金庫が必要と認めた場合
- 料金払込みにかかるサービスの利用時間は、当金庫が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当金庫の定める利用時間内でも利用が出来ないことがあります。
- 料金払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
- 当金庫は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
- 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
- 当金庫または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫または収納機関所定の手続きを行なってください。
- 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当金庫所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
- 前号の利用手数料は、利用者の指定する口座から、通帳および払い戻し請求書の提出なしで引き落とされるものとします。
平成16年1月26日




