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  2. 預金保険制度(預金保護の概要)

預金保護の概要

預金保険の対象預金等

  平成14年4月~平成17年3月まで 平成17年4月以降
当座預金 全額保護 利息がつかない等の条件を満たす預金(注1)は全額保護
普通預金
別段預金 合算して元本1,000万円(注2)までとその利息等(注3)を保護
1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)
定期預金 合算して元本1,000万円(注2)までとその利息等(注3)を保護
1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)
定期積金
ビッグワイド等

対象外預金等

  平成14年4月~平成17年3月まで 平成17年4月以降
外資預金 保護対象外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)
譲渡性預金
ヒット等

(注1)「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもので決済用預金といいます。

(注2)当分の間、金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります(例えば、2行合併の場合は2,000万円)。

(注3)定期積金の給付補填金、金銭信託における収益の分配のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。

お問い合わせ

個人情報等に関する相談窓ロ
松本信用金庫 総合企画部 個人情報担当
住所 〒390-0873 松本市丸の内1番1号
電話番号 0263-35-0001
FAX 0263-36-7436