預金の種類 |
定期積金 |
ご利用いただける方 |
個人のお客さま・法人のお客さま |
期間 |
6ヶ月以上5年以内 |
預入方法 |
定期または数回にわたり掛金の払込みができます。 |
預入金額 |
1,000円以上 |
預入単位 |
1円以上 |
適用金利 |
預入日に店頭に表示する金利を適用します。 |
利払方法 |
給付補填金は満期日に一括してお支払いたします。 |
利息計算方法 |
付利単位を1円とし、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗して計算いたします。 |
税金 |
- 個人のお客さま
- 分離課税20%(国税15%、地方税5%)
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- 法人のお客さま
- 総合課税
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付加できる特約等 |
個人のものは「総合口座」のお取扱いができます。
貸越利率:約定利率+1.00%普通預金からの自動振替による受入れができます。 |
苦情処理処置・紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
- 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務監査部(9時~17時、電話:0263-35-0064)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
- 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8586)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務監査部または全国のしんきん相談所(9時~17時、電話03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)があります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫業務監査部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
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その他参考となる事項 |
満期日前に解約する場合は、次の(1)、(2)の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともにお支払いたします。
- (1)初回利払日から解約日までの期間が1年未満の場合
解約日の普通預金利率
- (2)初回利払日から解約日までの期間が1年以上の場合
約定利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を加減)
払込が遅延した場合は、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、約定年利回りの割合による延滞利息ををいただきます。満期日以降の利息は解約日における普通預金利率により計算します。 |
預金の種類 |
定期積金 |
ご利用いただける方 |
個人のお客様(個人事業主の方を含む) |
期間 |
3年以上5年以内 |
預入方法 |
原則として、口座振替か店頭入金での掛金払込となります。
定期または数回にわたり掛金の払込ができます。 |
預入金額 |
5,000円以上 |
預入単位 |
1円以上 |
適用金利 |
預入日に店頭に表示する金利を適用します。 |
利払方法 |
給付補填金は満期日に一括してお支払いたします。 |
利息計算方法 |
付利単位を1円とし、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗して計算いたします。 |
税金 |
個人のお客さま:分離課税20. 315% 法人のお客さま:総合課税 |
付加できる特約等 |
個人のものは「総合口座」のお取扱いができます。
貸越利率:約定利率+1.00%普通預金からの自動振替による受入れができます。 |
苦情処理処置・紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
- 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務監査部(9時~17時、電話:0263-35-0064)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
- 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8586)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務監査部または全国のしんきん相談所(9時~17時、電話03-3517-5825)にお申し出ください。
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その他参考となる事項 |
満期日前に解約する場合は、次の(1)、(2)の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともにお支払いたします。
- (1)初回利払日から解約日までの期間が1年未満の場合
解約日の普通預金利率
- (2)初回利払日から解約日までの期間が1年以上の場合
約定利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を加減)
払込が遅延した場合は、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、約定年利回りの割合による延滞利息ををいただきます。満期日以降の利息は解約日における普通預金利率により計算します。 |
その他情報 |
証書はアンパンマン証書を使用します。
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