
預金の種類 |
定期預金 |
ご利用いただける方 |
個人のお客さま |
期間 |
最長預入期間は3年です。(据置期間1年)満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年経過後から3年までの任意の日を指定できます。ただし、満期日の指定は、1ヶ月前までに通知が必要です。預入時の申し出により、最長預入期限を満期日とする自動継続のお取扱いもできます。 |
預入方法 |
一括預入 |
預入金額 |
1,000円以上300万円未満 |
預入単位 |
1円以上 |
適用金利 |
預入日に店頭に表示する金利を適用します。 |
利払方法 |
満期日以降に一括してお支払いたします。 |
利息計算方法 |
付利単位を1円以上とし、365日の日割り計算で、1年毎の複利計算によります。 |
税金 |
- 個人のお客さま
- 分離課税20%(国税15%、地方税5%)
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- 法人のお客さま
- 総合課税
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付加できる特約等 |
マル優制度のお取扱ができます。自動継続扱いのものは「総合口座」のお取扱いができます。
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苦情処理処置・紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
- 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務監査部(9時~17時、電話:0263-35-0064)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
- 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8586)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務監査部または全国のしんきん相談所(9時~17時、電話03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)があります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫業務監査部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
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その他参考となる事項 |
中途解約時のお取扱(期限前解約利率)
6ヶ月未満 |
解約日の普通預金利率 |
6ヶ月以上1年未満 |
2年以上利率×40% |
1年以上1年6ヶ月未満 |
2年以上利率×50% |
1年6ヶ月以上2年未満 |
2年以上利率×60% |
2年以上2年6ヶ月未満 |
2年以上利率×70% |
2年6ヶ月以上3年未満 |
2年以上利率×90% |
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